「親から受け継いだ京都の家が借地だった」「土地は借りもので建物だけが自分のもの。これって売れるの?」——そんな疑問をお持ちではないでしょうか。結論からいえば、借地権は売却できます。ただし、所有権の土地を売るのとは手続きが大きく異なり、原則として地主の承諾が必要になるなど、いくつか押さえておくべきポイントがあります。
とくに京都は、寺社が土地を所有しているケースが多く、市内中心部では借地が珍しくありません。借地権割合も全国平均より高く、上手に売れば資産価値はけっして小さくありません。この記事では、借地権の種類から地主の承諾・譲渡承諾料、売却先の選び方、相場の考え方、承諾が得られない場合の対処法まで、京都の事情を踏まえて専門会社の視点で解説します。
そもそも借地権とは?京都に借地が多い理由
借地権とは、建物を建てて利用する目的で、地主から土地を借りる権利のことです。土地そのものは地主のもの(これを底地といいます)ですが、その上に建つ建物は借地人の所有物です。借地人は地代を払い続けることで土地を使い続けられます。
京都に借地が多いのには歴史的な背景があります。京都市内では、寺社や旧家が広大な土地を所有し、これを長年にわたって貸し付けてきた例が多く見られます。そのため、中京区・下京区・上京区といった中心部では、借地の上に建つ町家や住宅が今も数多く残っています。国税庁が定める借地権割合も、京都市中心部では70〜80%と全国平均を上回る水準で、借地権そのものの資産価値が高いのが特徴です。

借地権の種類①:旧法借地権と新法借地権
借地権はまず、契約された時期によって旧法借地権と新法借地権に分かれます。平成4年(1992年)8月1日に「借地借家法」が施行される前の契約は旧法(旧借地法)、それ以降の契約は新法が適用されます。旧法借地権は借地人の保護が手厚く、地主が更新を拒むには正当事由が必要なため、実質的に半永久的に土地を使い続けられるのが特徴です。京都の古い借地の多くはこの旧法借地権にあたります。なお、旧法のもとで設定された借地権は、1992年以降に更新されても旧法のまま扱われ、自動的に新法へ切り替わることはありません。
借地権の種類②:普通借地権と定期借地権
新法の借地権は、大きく普通借地権と定期借地権に分かれます。普通借地権は「更新がある借地権」で、契約期間が満了しても更新して使い続けられます。一方、定期借地権は「更新がない借地権」で、契約期間が満了すると原則として土地を地主に返さなければなりません。定期借地権には、一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権があり、残りの契約期間が短いほど売却時の評価は下がる傾向があります。ご自身の借地権がどの種類かによって売りやすさや価格が変わるため、まずは契約書で種類と残存期間を確認することが大切です。
| 種類 | 更新 | おもな特徴 |
|---|---|---|
| 旧法借地権 | あり(正当事由が必要) | 1992年7月以前の契約。借地人保護が手厚く長期利用が可能。京都の古い借地に多い |
| 普通借地権(新法) | あり | 1992年8月以降の契約。原則30年以上、更新可能 |
| 定期借地権(新法) | なし | 期間満了で土地を返還。残存期間が短いほど評価は下がる |
「賃借権」と「地上権」の違いにも注意
借地権は法律上、賃借権と地上権に分けられます。実際の借地のほとんどは賃借権で、この場合は売却(譲渡)の際に地主の承諾が必要です。一方、地上権は物権であり、地主の承諾なく譲渡や建て替えができますが、設定されている例は多くありません。まずはご自身の借地権が賃借権か地上権かを確認しておきましょう。
借地権を売却する3つの方法と相場の考え方
借地権の売却先は、大きく分けて①地主に売る ②第三者に売る ③専門の不動産業者に買い取ってもらうの3つです。それぞれメリット・デメリットが異なるため、状況に合わせて選ぶことが大切です。
| 選択肢 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 地主へ売却 | ・買主を探す手間がいらない ・手続きがスムーズで承諾の問題が起きにくい | ・価格は更地価格の50〜70%程度にとどまりやすい ・地主に買い取る意思がないと成立しない |
| 第三者へ売却 | ・建物付きで売れば高値が期待できる ・売却先の選択肢が広い | ・地主の承諾と譲渡承諾料が必要 ・住宅ローン審査が通りにくく買主が限られる |
| 専門業者へ買取 | ・スピーディーに現金化できる ・承諾交渉や権利調整を任せられる | ・仲介より価格はやや下がる傾向 |
借地権の価格はどう決まる?
借地権の価格は、おおまかに「更地価格 × 借地権割合」で考えます。借地権割合は国税庁が地域ごとに30〜90%の範囲で定めており、路線価図で確認できます。京都市中心部は70〜80%と高いため、同じ広さでも他地域より借地権の評価が高くなりやすいのが特徴です。ただし、これはあくまで目安です。実際の売却価格は、残存期間・地代の水準・地主との関係・建物の状態などによって大きく上下します。地主に売る場合は更地価格の50〜70%程度、買取業者の場合はそれより下がる傾向ですが、第三者に建物付きで売れば最も高くなる可能性があります。正確な価格を知るには、借地に詳しい不動産会社の査定を受けるのが確実です。
地主の承諾と譲渡承諾料の目安
賃借権の借地権を第三者に売る場合、地主の承諾が原則必要です。その対価として地主に支払うのが譲渡承諾料(名義書換料)で、相場は借地権価格の10%程度とされています。たとえば借地権価格が1,000万円なら、承諾料は約100万円が目安です。なお、相続によって借地権を取得する場合は、地主の承諾も譲渡承諾料も原則不要です。相続は売買や贈与と違い、権利義務をそのまま引き継ぐためです。承諾料の金額や条件は契約内容によって異なるため、トラブルを避けるためにも事前に専門家へ相談しておくと安心です。
売却益にかかる税金にも注意
借地権を売って利益(譲渡所得)が出た場合は、譲渡所得税がかかります。税率は所有期間で異なり、5年以下の短期譲渡は39.63%、5年超の長期譲渡は20.315%(いずれも復興特別所得税・住民税込み)です。売却のタイミングによって税負担が大きく変わるため、相続で取得した時期なども含めて確認しておきましょう。
京都で借地権を売却する流れ【5ステップ】
契約内容と権利関係の確認
借地契約書で借地権の種類・残存期間・地代・更新時期などを確認します。契約書が見つからない場合も、専門会社に相談すれば調査をサポートしてもらえます。
借地に強い不動産会社へ査定を依頼
借地権の価格は条件で大きく変わります。借地・底地に精通した会社に査定を依頼し、いくらで・どの売却先が最適かを把握します。
売却先と方針の決定
地主への売却・第三者への売却・専門業者への買取のうち、価格・スピード・手間のバランスから最適な方法を選びます。
地主への承諾交渉・譲渡承諾料の調整
第三者へ売る場合は地主の承諾を得て、譲渡承諾料の金額を取り決めます。交渉は専門会社に任せると安心です。
売買契約・引き渡し・名義変更
買主と売買契約を結び、決済・引き渡しを行います。承諾書の取り交わしや名義変更まで完了して売却が成立します。
京都の借地権売却を相談できる不動産会社
借地権の売却は、地主との承諾交渉や権利関係の整理など、通常の不動産売却にはない専門的な対応が求められます。とくに京都は借地が多く、寺社や旧家が地主であるケースも珍しくないため、京都の借地事情に精通した不動産会社を選ぶことが、納得のいく売却への近道です。下記は、京都で借地権の売却・買取に対応している会社です。
1.株式会社トライアセット

株式会社トライアセットは、京都市中京区に本社を構える不動産売却・買取の専門会社です。仲介と買取の両方に対応し、なかでも借地・底地・相続・空き家・古家・長屋・訳あり物件といった、一般の不動産会社が敬遠しがちな案件に強みを持っています。借地権は地主との承諾交渉や権利関係の整理が必要で、通常の売却よりも専門知識が問われますが、京都の借地事情を熟知したトライアセットなら、地主との調整から売却まで一貫してサポートできます。
秘密厳守・スピード対応を徹底しているため、ご近所や親族に知られたくない、できるだけ早く現金化したいといったご要望にも柔軟に対応します。まずは無料査定で、お持ちの借地権がいくらで売れるのか、どの売却先が最適かを確かめてみてください。
- 京都の借地・底地に精通した専門会社
- 仲介・買取の両方に対応し最適な売却先を提案
- 地主との承諾交渉・権利調整まで一貫サポート
- 相続・空き家・訳あり物件にも強い
- 秘密厳守・スピード対応で安心
| 会社名 | 株式会社トライアセット |
|---|---|
| 公式HP | 公式サイトで査定依頼 > |
| 所在地 | 京都市中京区釜座町22 ストークビル三条烏丸207 |
| 営業時間 | 10:00〜19:00(定休:日・祝) |
| 電話番号 | 075-741-8970 |
| 特徴 | 京都の不動産売却・買取専門 / 仲介・買取の両対応 / 秘密厳守・スピード対応 / 相続・空き家・狭小地・古家・長屋・訳あり物件に強い |
よくある質問(Q&A)
Q. 地主が承諾してくれない場合はどうすればいい?
A. 地主がどうしても承諾しない場合は、借地非訟(借地借家法にもとづく譲渡許可の申立て)という制度があります。これは、地主の承諾に代わって裁判所が譲渡を許可し、裁判所が適正と認めた承諾料を算定してくれる手続きです。ただし費用と時間がかかり、地主との関係に影響することもあるため、まずは専門会社を通じて交渉することをおすすめします。
Q. 譲渡承諾料が高すぎると感じたら?
A. 承諾料の相場は借地権価格の10%程度です。これを大きく上回る金額を請求された場合は、計算根拠を確認したうえで、借地に詳しい専門家を介して交渉するのが有効です。借地非訟を視野に入れることが、交渉を有利に進める材料になる場合もあります。
Q. 相続した借地権を売るときも承諾料は必要?
A. 相続そのものには地主の承諾も承諾料も原則必要ありません。ただし、相続した借地権を第三者に売却する段階では、あらためて地主の承諾と譲渡承諾料が必要になります。
Q. 借地権付きの建物は買い手が見つかりにくい?
A. 借地権付き建物は住宅ローンの審査が通りにくく、一般の買主が限られる傾向があります。そのため、借地権の取り扱いに慣れた専門会社に相談したり、買取を検討したりするとスムーズです。
Q. 古い旧法借地権でも売れますか?
A. はい、売れます。旧法借地権はむしろ借地人の権利が手厚く、長期利用が前提となるため資産価値が高いケースもあります。京都の古い借地の多くは旧法借地権です。
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まとめ:京都の借地権は専門会社への相談が成功の近道
借地権は売却できますが、所有権の土地とは異なり、借地権の種類の確認・地主の承諾・譲渡承諾料・売却先の選び方など、押さえるべきポイントが多くあります。とくに京都は借地が多く借地権割合も高いため、正しく対応すればしっかりとした資産価値で売却できる可能性があります。
一方で、地主との承諾交渉や権利関係の整理は専門知識が欠かせず、対応を誤ると価格を下げてしまうこともあります。京都の借地に精通した不動産会社に相談することが、損をしない売却への一番の近道です。まずは無料査定で、ご自身の借地権の価値と最適な売却方法を確かめてみてください。











